自立 |
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自立と共生 |
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自立と共生戦後50年の社会福祉が保護介入型の社会福祉とするなら、 21世紀の社会福祉は自立支援型の社会福祉ということになるだろう。 自立という言葉は、身体的自立、心理的自立、社会的自立、 経済的自立などいろいろな生活の領域と結びつけて用いられるが、 |
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何よりも依存的な状態から離脱し、自分の意思と自分の動員し得る資源なり手段によって自分自身のありようを決定できる状態を確立することとしてとらえている。 また人々の生活の自立が尊重され、支えられる社会は、共生社会でなければならない。 人間の存在には、本来的に共同性が含まれる。 人間もその集合としての社会も、共同なしには存在し得ない。 しかし、共同は必ずしも共生を意味しない。 共生に必要なのは、今日では障害者福祉の領域を超え、社会福祉一般の理念となったノーマライゼーションの理念である。 以前、私は町の社会福祉協議会に勤務していて、在宅福祉サービス事業を実施していた。 事業内容としては、ミニデイサービス事業、軽度生活援助事業など様々である。 ミニデイサービス事業とは、約20名ほどの介護認定から外れた方が対象で、町の施設に於いて、レクリエーションなどを中心に介護予防的な事業を実施している。 また軽度生活援助事業とは、やはり介護認定から外れた方を対象にヘルパーを派遣し、買い物や掃除といった生活援助を行っている。 これらの事業は介護予防(自立支援)を推進し、また集まってくる仲間との共同生活や日常生活の上での近所付き合いなど、自立と共生を支援するには欠かせない事業となっている。 |
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