民法

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民法上の親権の内容

民法上の親権の内容


民法は、市民の生活に深いかかわりをもつ法である。
六法全書には民法第1編、第2編、第3編と、民法第4編、第5編が登載され、
この法律は形式的意義の民法といわれるが、
このほかに実質的意義の民法に属するものとして、不動産登記法、
戸籍法、借地借家法から利息制限法、製造物責任法などが含まれる。

民法上の親権の内容には、親権者は、子に教育を受けさせ、子の心身の健全な成長、発達に必要なことをなす責任があり、大きく「身上監護権」と「財産管理権」に分けられる。

身上監護権の中には、子供の居場所がわからない場合、監護、教育ができないので、子の監護、教育を十分に果たすため、子の暮らす場所を指定することができる(居所指定権821条)や監護、教育に必要な範囲で子を懲戒することができる懲戒権(822条)。

子が職業に就く場合、親権者の許可を得なければならない職業許可権(823条)などがある。

財産管理権は、親権者は子の財産を管理し、その財産に関する法律行為を子に代わって行うことができる(824条)。

ただし、子の利益と相反する行為は、代理人となれず、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならない(利益相反行為826条)。

親権者は、自分の財産を管理するのと同様に注意して子の財産を管理しなければならず、子が成年に達した後は、管理した財産を計算しておかなければならない。

これらから簡潔にいうと身上監護権は、未成年の子の身の回りの世話や教育などをすることであり、財産管理権は、未成年の子が自分名義の財産を持っているときや、法律行為をする必要があるとき、未成年の子に代わって契約や財産の管理をすることである。


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